食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02620290305
タイトル EU、輸入ウマ科動物に係る動物医薬品の残留に関する要件の変更を公表
資料日付 2008年8月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは8月20日、輸入ウマ科動物に係る動物用医薬品の残留に関する要件の変更について公表した。変更箇所及びその概要は以下のとおり。
5.3.1. 残留物に関するウマ科動物の輸入要件
 残留物に関する輸入要件の最終的な目的は、食品中の有害物質から消費者を守ることである。ウマ科動物由来の食品は、食肉として輸入された場合、又はEU域内に輸入され、と畜されたウマ科動物由来の場合のいずれにおいても安全であるべきである。
 EU域内において、すべてのウマ科動物は個体識別文書(パスポート)を添付されていなければならない (欧州委員会決定93/623/EEC及び2000/68/EC) 。(両決定とも2009年7月1日に欧州委員会規則(EC) No 504/2008によって無効になることに留意。) この条項は、
薬理活性物質を投与されたウマ科動物由来の食品中の有害な残留物から消費者を守るために他の諸条項と共に施行されている。EUの完全な評価が可能になっていない (従って理事会規則(EC) No 2377/90の付属文書I、II又はIIIに含まれていない) 物質の投与は、その証明書類を添付し、6ヶ月のデフォルト休薬期間を順守しなければならないことを当該条項は特に求めている。当該規則の付属文書IVに記載されている物質(たとえば、クロラムフェニコールやニトロイミダゾール類等)が使用された場合、当該動物はフードチェーンから完全に排除される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/third_countries_en.htm