食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02620040305 |
タイトル | EU、中国産又は中国から発送された乳又は乳製品を含有する製品の輸入を規制する緊急措置を講じるとする欧州委員会決定を公表 |
資料日付 | 2008年9月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは9月27日、中国産又は中国から発送された乳又は乳製品を含有する製品の輸入を統制する緊急措置を講じるとする欧州委員会決定を公表した。概要は以下のとおり。 1. ECは、中国において乳幼児用調製乳及び他の乳製品に高濃度のメラミンが検出されたことを知った。 2. 粉乳を含む乳及び乳製品の中国からEC加盟国への輸入は禁止されている。しかし、加工された乳成分を含む食品(例えば、動物由来の加工製品と非動物由来の製品を同時に含む製品)がEUの市場に入る可能性がある。 3. その処方及び乳製品の含有割合によるが、乳幼児や子供向けの特定の栄養増強目的で製造された加工食品は、適切な系統的な国境における検査を得ずに輸入される可能性がある。そのような製品は、乳幼児及び小さな子供の主要栄養源又は栄養源の全てとなることがあるため、中国原産の当該製品のECへの輸入を禁止することは妥当性がある。 4. ビスケット及びチョコレートのような嗜好食品に関しては、ECの要望によりEFSAが評価しその結論を以下のような声明の形で公表した。 中国で検出された様な高濃度のメラミンで汚染された粉乳の割合が最も高い(16~20%以上)ビスケットやチョコレートのような食品を子供が毎日多量に摂取するような最悪のシナリオではメラミンの耐容一日摂取量(TDI)である0.5mg/kg体重を超える可能性がある。 5. これらの食品に含まれるメラミンへの暴露による健康リスクに対処するため、加盟国は、乳成分が15%以上含まれており、原産地が中国の全ての食品はECへの輸入前に系統的に検査を実施し、2.5mg/kg以上のメラミンが検出された食品は直ちに廃棄することを確実にすべきである。また、乳成分の含有量が確定されていない食品も検査の対象となる。また、既にEC内に輸入済みの食品は、適宜検査を実施し必要に応じ、回収すべきである。 6. 本措置の妥当性を検証するため、加盟国は上記量を超えたメラミンの検出がある場合は、Rapid Alert Systemへ報告を実施し、問題がない場合も2週間毎に結果を報告すべきである。 上記の点を踏まえ、以下の決定をした。 1. 加盟国は、乳幼児や子供向けの特定の栄養増強目的の調製品(composite products)であって、中国原産のもののECへの輸入を禁止する。 2. 加盟国は、中国産の食品で乳成分が15%以上含まれているもの又は乳成分の含有量が確定されていない食品全てについて、書面による確認、識別確認及び分析を含む物理的確認を実施する。 そのようなチェックの目的は、2.5mg/kg以上のメラミンが検出されないことを確実にするためであり、貨物は検査終了まで通関を保留される。 3. 加盟国は上記量を超えたメラミンの検出がある場合は、Rapid Alert Systemへ報告を実施し、問題がない場合も2週間毎に結果を報告する。 4. 加盟国は、既にEC内に輸入済みの食品については、適切な管理を実施し上記メラミン量を超えないことを確実にする。 5. 2.5mg/kg以上のメラミンが検出された食品は直ちに廃棄する。 6. 結果として生じる費用については、輸入業者等が負担する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:259:0010:0011:EN:PDF |