食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02600140106 |
タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、低病原性鳥インフルエンザに係る日本向け家きん肉及び卵製品輸出要件を改正 |
資料日付 | 2008年9月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は9月5日、低病原性鳥インフルエンザに係る日本向け家きん肉及び卵製品輸出要件を改正した。改正点は以下のとおり。 1.家きん肉製品文書要件 低病原性鳥インフルエンザが報告された州で生産されたか、あるいは当該州を通過する家きん肉は制限される可能性がある。申請者は、と鳥時期により認証規定が異なるので、どの認証規定が適用されるかを判断しなければならない。以下は認証規定の例。 (1)と鳥時期が2006年11月10日前 「この輸出向け家きん肉に使用されている家きんは、アイダホ、コネティカット、ペンシルバニア、ニューヨーク州産ではなく、加工工場に搬入される前に当該州を通過していない。」 (2)と鳥時期が2006年11月10日以降で、2007年3月9日前 「この輸出向け家きん肉に使用されている家きんは、アイダホ、ニューヨーク州産ではなく、加工工場に搬入される前に当該州を通過していない。」 など、以下省略。 2.卵加工製品文書要件 低病原性鳥インフルエンザが報告された州で生産されたか、あるいは当該州を通過する卵は制限される可能性がある。申請者は、どの認証規定が適用されるかを判断しなければならない。以下は認証規定の例。 (1)採卵日が2006年11月10日前 「この輸出向け卵製品に使用されている卵は、アイダホ、コネティカット、ニューヨーク、ペンシルバニア州産ではなく、卵加工工場に搬入される前に当該州を通過していない。」 (2)採卵日が2006年11月10日以降で、2007年3月9日前 「この輸出向け卵製品に使用されている卵は、アイダホ、ニューヨーク州産ではなく、卵加工工場に搬入される前に当該州を通過していない。」 など、以下省略。 卵加工製品の日本向け輸出要件は下記のURLから入手可能。 http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Japan_Egg_Products_Requirements/index.asp |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
URL | http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Japan_Requirements/index.asp |