食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02530270106
タイトル 米国食品安全検査局(FSIS)、韓国向け輸出要件を改正
資料日付 2008年7月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品安全検査局(FSIS)は7月18日付で韓国向け輸出要件を改正した。改正点の概要は以下のとおり。
1. 不適格製品
 輸入牛肉及び牛肉製品、並びに輸入食肉・家きん肉及びナチュラルケーシングを含む食肉・家きん肉製品は、直接輸出、或いは米国で加工された後に輸出されるものは不適格。
2. その他の要件
 船用品(Ship Stores)。船用品として輸出される食肉・家きん肉製品に関しては、韓国政府により要求されているものと同じ輸出証明書を添付しなければならない。唯一の例外は、コンテナが保税蔵置場に直接荷下ろしされ、検疫区域に入ることなく旅客船に積み込まれる場合である(船から船)。輸出者が、輸出証明申請書であるFSIS9060-6のBlock 14に製品がこの要件を満たしていると記載している場合には、製品は韓国の要件を満たす必要はなく、FSISは基本の輸出証明(FSIS Form 9060-5、注釈に「船用品」)を発行することができる。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品安全検査局(FSIS)
情報源(報道) 米国食品安全検査局(FSIS)
URL http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Republic_of_Korea_Requirements/index.asp