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資料管理ID syu02530230188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、反芻動物由来の食用獣脂に関する省令案についての意見書を公表
資料日付 2008年5月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、反芻動物由来の食用獣脂に関する省令案(伝染性亜急性海綿状脳症(TSSE)規制緩和)について食品総局(DGAL)から諮問を受け、2008年5月21日に意見書を公表した。
1. 背景
 反芻動物の骨の脂肪を溶解して精製した獣脂を食品に使用できるかどうかが諮問点である。獣脂の生産は次の欧州規則で定めている。即ち、
(1)欧州規則No.853/2004付属書IIIのXII部:生体・と体検査によりヒトの食用として適当と判断された動物由来の骨であることを規定。
(2)欧州規則No.999/2001、付属書VでSRMの分類を規定。
 -牛:12ヶ月齢以上の牛の頭蓋及び30ヶ月齢以上の牛の脊柱
 -めん羊と山羊:12ヶ月齢以上の動物の頭蓋、または(訳注:月齢が不明な場合は)永久門歯が歯茎に食込んで固定されている動物の頭蓋
 フランス法規では、牛についてはSRMは欧州規則に同じとしている。また、めん羊と山羊の頭蓋は年齢に関係なくSRMに分類している。この省令改正案は国内法規を改正して欧州規則と整合性を採ることを目的としている。
2. AFSSAのSEC-TSSE(伝染性亜急性海綿状脳症専門委員会CES-TSSE)の意見
(1)牛の骨
 ヒトは種の壁に保護されていることから、以下のもの由来の獣脂はヒトの健康にリスクがない。
-中枢神経系(CNS)と接している、特定危険部位(SRM)でないもの(12ヶ月齢以下の動物由来の頭蓋及び24ヶ月齢以下の動物の脊柱)
-CNSとは接しておらず、非常に低い感染能をもつ感染体を骨髄中に含むが、有意な量の感染体を含まないもの
(2)小型反芻動物の骨
 CNSと接している小型反芻動物の骨 (頭蓋及び脊柱)は、TSSE病理学上、6ヶ月齢以上の動物であれば脊髄吸引後であれ、感染体が含まれている懸念がある。従って、この種の骨由来の獣脂では、6ヶ月齢以上の動物由来のものであれば、食品に使用してはならない。
 CNSと接していない小型反芻動物の骨由来の獣脂は、仮にこれらの骨が骨髄に非常に低い感染能を持つ感染体を含んでいたとしてもヒトの健康にリスクを与えるものではない。従ってこれらの獣脂はヒトの健康にリスクはない。
 よって、AFSSAは、6ヶ月齢以上の小型反芻動物の脊柱由来の獣脂は食品用として使用しないという条件付で、省令改正案に肯定的意見を付すものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2007sa0388.pdf