食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02510240108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、食用とうもろこし等の作物内保護物質として使用するBacillus thuringiensis由来Cry2Ab2たん白質を残留基準値規制の対象から除外
資料日付 2008年7月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は7月2日、Bacillus thuringiensis由来のCry2Ab2たん白質を食用及び飼料用とうもろこしの作物内保護物質として使用する場合、残留基準値規制の対象から除外する最終規則を官報で公表した。適用作物は飼料用とうもろこし、甘味種とうもろこし及びポップ種とうもろこし。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2008年9月2日まで受け付ける。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-14794.pdf