食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02500200188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、水産品におけるアニサキス類のリスク評価及び天然魚・飼料管理養殖魚の冷凍保存による殺滅処理義務を免除する特例措置の適用範囲拡大に関するリスク評価を公表 |
資料日付 | 2008年6月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、水産品の寄生虫アニサキス類のリスク評価及び天然魚・飼料管理養殖魚を冷凍保存による殺滅処理義務を免除する特例措置の適用範囲拡大に関するリスク評価について食品総局(DGAL)の諮問を受け、2008年4月22日、意見書を公表した。 1.背景 欧州規則(EC)No.853/2004は寄生虫病予防のため魚製品を規制し、次の事項について冷凍保存(魚体中心温度-20℃で24時間)による殺滅処理義務を定めている。 -生(なま)又は半生(はんなま)で食される魚製品 -ニシン、サバ、スプラット(ニシン科)、大西洋及び太平洋のサケの冷燻製 -線虫の幼虫殺虫が不十分な魚のマリネまたは塩漬け 同規則は「漁獲水域には寄生虫に関する衛生的危険が存在しないという疫学データがあれば」冷凍保存による殺滅処理義務を免除する特例措置を認めている。 2.諮問 DGALとの合意に基づき、下記の評価を行うこととした。 -陸上の生簀や海中で飼料管理された養殖魚類または天然マグロの製品中のアニサキスの存在 -冷凍保存による駆虫処理ができない魚製品の寄生虫対策としての塩漬けやマリネ漬けの有効性評価 3.結論 (1)魚製品中のアニサキス幼虫の存在 ・寄生虫ライフサイクルの特殊性(寄生虫種類の多様性、宿主魚の種類の多さ、大型肉食魚内でのリスク増加、地域性、感染時期) ・漁労水域別のマグロ総生息数に対する罹病率を裏付ける疫学的データ不足で、アニサキス感染確率の推定が不可能 ・検査で、殊に海中養殖サケの切身にアニサキスが発見されなかったこと及び養殖魚飼料給与法 以上の3点を考慮し、AFSSAは次のように結論する。 -天然マグロについて冷凍保存殺虫処理(-20℃で24時間冷凍)義務を免除する特例措置の適用範囲拡大は、現在の疫学上の知見から勧められない。 -動物衛生専門家は、飼料管理(原料記録簿、証明書付等)養殖魚であればアニサキス感染の可能性が「無いか無視できる範囲」にあるとしており、冷凍保存による殺滅処理義務を免除する特例措置の適用範囲拡大を認めることができる。 (2)冷凍保存による殺滅処理に代わる処理の有効性評価、殊に塩漬け及びマリネ漬け ・冷凍と加熱は幼虫を全滅できる標準処理で、規則で定めている(時間と温度の組合せ)。 ・塩タラ切身干物や伝統加工ニシンを除き、一般的に市販の塩漬け、塩漬け/燻製製品は、実際には殺滅できるほどの塩分濃度で加工されていない。 ・熱燻製のみ殺滅処理ができる。但し、燻製魚の殆どは冷燻製である。 ・マリネ漬けは酢酸を使用した特殊な条件でのみ有効。ただし、一般に食品には適用されない。 ・フランスでは過酸化水素をマリネ漬け汁に使用することは現在禁止されている。 ・塩漬け、マリネ漬け、燻製の製法評価に当っては、製法条件の多様性(製品や地域特性による多様性)を考慮しなければならない。 ・官能評価の点から、イオン照射や高圧処理はアニサキス幼虫の殺虫には有効でない。 よって、21日以上塩漬けしたニシンの燻製及び塩漬けタラの切身干物を除き、魚の塩漬け、マリネ漬け又は冷燻製の製品用の魚に冷凍保存による殺滅処理義務を免除する特例措置の適用範囲拡大を認めることは時宜を得たものではない。 4.勧告 -遡河性魚類を含む魚類(特に天然マグロに関する)寄生虫感染状況調査の実施 -飲食業者及び一般国民へ向けた冷凍保存によるアニサキス殺滅に関する明瞭かつ実際的なメッセージの伝達 -毎年のアニサキス罹病率把握改善を目的とした公衆衛生調査の実施 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/MIC2007sa0379.pdf |