食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02500040361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「水産動物類の衛生基準」の改正草案を公布 |
資料日付 | 2008年7月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月3日、食品衛生管理法第10条に基づき、「水産動物類の衛生基準」に関する改正草案を公布し、8月30日まで意見募集を行うことを公表した。今回の目的は、市販の水産品中の重金属の含有量を衛生かつ安全に管理することを強化することであり、内容は重金属の基準値を規定することである。 詳細は以下のとおり(以下、種別、各項目の基準値(メチル水銀/カドミウム/鉛)の順に記載)。 1.捕食魚(1ppm以下/0.3ppm以下/0.3ppm以下) 2.その他の魚(0.5ppm以下/0.3ppm以下/0.3ppm以下) 3.貝類(0.5ppm以下/2ppm以下/2ppm以下) 4.頭足類(内臓を除く)(0.5ppm以下/1ppm以下/1ppm以下) 5.甲殻類(0.5ppm以下/0.5ppm以下(カニ及びロブスターを除く)/0.5ppm以下(カニ及びロブスターを除く)) 草案に関する説明及び草案(全文)は以下のURLから入手可能。 http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/DownLoad.asp?msgid=1971&FileId= http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/DownLoad.asp?msgid=1971&FileId=2 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/NewsContent.asp?msgid=1971 |