食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02480130462 |
タイトル | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)、ベリー類等に対する殺菌剤ピラクロストロビンの残留基準値案を公表し、意見募集 |
資料日付 | 2008年6月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は6月6日、殺菌剤ピラクロストロビン(Pyraclostrobin)の残留基準値をベリー類(3.5ppm)、たまねぎ等の鱗茎類(0.9ppm)、卵及び家きんの肉並びに肉の副産物(いずれも0.1ppm)とする残留基準値案(6ページ)を公表し、75日間の意見募集を開始した。その他の概要は以下のとおり。 1.ピラクロストロビンを有効成分とする農薬原体(Pyraclostrobin Technical Fungicide)及び製剤2種類(Headline EC FungicideとCabrio EG Fungicide)について条件付き登録から条件のない登録に変更する申請をPMRAは受理している。 2.ピラクロストロビンはカナダにおいて根菜及び鱗茎類等の病害防除用に条件付きで登録されている。 3.カナダにおいてピラクロストロビンの残留基準値はまだ法的に設定されていない。 4.条件付き登録から条件のない登録への変更の妥当性を裏付けるため、カナダの代表的な地域において多数の果実及び野菜作物に対する残留試験がラベル表示された散布方法に従って行われた。その結果、2006年の残留基準値案(PMRL2006-01)で求めたベリー類及び鱗茎類に対する残留基準値の上方修正が求められた。 5.家きん肉等に対する残留基準値は新規の設定案である。 6.米国が設定したピラクロストロビンの残留基準値はベリー類(4ppm)及び鱗茎類(0.9ppm)で、家きんの肉及び肉の副産物並びに卵に対する残留基準値は設定されていない。 7.コーデックス委員会が設定したピラクロストロビンの残留基準値はブルーベリー(1.0ppm)、たまねぎ(0.2ppm)、にんにく(0.05ppm) 家きんの肉及び食用のくず肉(Edible offal)並びに卵(いずれも0.05ppm)である。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | - |
情報源(報道) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA) |
URL | http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/pmrl/pmrl2008-25-eng.pdf |