食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02460360188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、エキウム・プランタギネウム由来エキウムオイル使用申請に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2008年6月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、欧州規則EC No.258/97(新開発食品・新開発食品成分関連)に定める食品成分としてエキウム・プランタギネウム(Echium plantgineum)由来精製エキウムオイルの使用認可申請に関するフランス当局のコメントに対する申請者の回答について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け、2008年4月2日、意見書を公表した。 1.諮問内容 (1)ピロリジジンアルカロイド上限の4μg/kgの適否 (2)エキウムオイル使用食品の品目を減らすこと (3)サプリメントに含まれるステアリドン酸(SDA)の最大含有量500mg/日の適否 2.残留ピロリジジンアルカロイドと残留加工溶剤 (1)2回の加熱蒸発処理後、フィルターろ過処理しており、ピロリジジンアルカロイドを除去することができる。発がん物質及び遺伝毒性検査はルーチン管理業務としてロットごとに行われる。4μg/kg又は4ppbを越えた場合は、再度蒸発カラムを通して含有量を下げている。物質検出閾値であるこの上限4μg/kgは安全性上容認できる。 (2)エキウムオイル抽出にヘキサンを溶剤として使用している。抽出後、用いたヘキサンの90%については回収して再度利用している。製品中の溶剤は2回の減圧加熱で蒸発処理すると残留物は1ppm以下になり、欧州指令88/334/CEEの勧告に適合する。 3.エキウムオイル使用可能食品の品目削減 申請者はエキウムオイル使用食品の品目削減を提案をしてきた。AFSSAは、エキウムオイルを使用するのは製造プロセスで使用する植物油の代替として使用する場合のみであると考えている。従って、申請者の提出した担体食品(aliments vecteurs:キャリアー機能を有する食品)リストには、AFSSAの考えに合致しない製品、殊に脂質を添加しない乳製品やシリアル製品などを含んでいるので申請者の提案は未だ不十分であるといわざるを得ない。 4.結論 ピロリジジンアルカロイド上限の4μg/kgは容認できる。ヘキサンについてはリサイクルする毎に品質をチェックすることが望ましい。 また、サプリメントに含まれるステアリドン酸含有量500mg/日は、消費者の健康リスクを引き起こすものではない。しかし、エキウムオイルの使用は、脂質を増やすばかりで脂質を他のものに置き換えるものではないので、栄養の観点からメリットがない。 よって、エキウムオイル使用可能食品の品目削減は正しい方向であり、植物油を用いずに製造される全食品について、エキウムオイルを使用しないよう求めるものである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/NUT2007sa0389.pdf |