食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02350240188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、たん白質加水分解物及び酵母抽出物加工へのBacillus amyloliquefaciens産生グルタミナーゼ使用に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2008年3月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、たん白質加水分解物及び酵母抽出物加工にBacillus amyloliquefaciensが産生したグルタミナーゼを助剤として使用することについて競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け、2008年1月18日、意見書を公表した。 1.酵素製剤 主要酵素はグルタミナーゼ(L-glutamine aminohydrolase EC 3.5.1.2)でL-グルタミンをL-グルタミネートとアンモニアに分解する。当該酵素製剤には、無視できないレベルで二次酵素α-アミラーゼ及びエンドプロテアーゼが存在するが、この二次酵素の作用についての情報は提出されていない。この酵素製剤は動植物や酵母由来のたん白質の加水分解物の処理に助剤として使用する。得られたたん白質加水分解物は調味料として使用する。 酵素生産株はBacillus amyloliquefaciens GT2で、遺伝子組換えはしていない。 2. 安全性 ラットの14日間経口亜急性毒性試験、サルモネラ及びE.Coli を使ったin vitro変異原性試験(エームス試験)、及びハムスターの卵巣細胞の染色体異常試験では異常を示す特段の所見はない。ラットの90日間亜慢性毒性試験からNOAELは388mg/kg体重/日で、計算により求めた安全に係る比率(le facteur de securite calcule)は子供で1.6x10の4乗、大人で2.7x10の4乗である。 3.最終製品中の酵素の不活化 グルタミナーゼは130℃、30秒で不活化する。未加熱製品ではグルタミナーゼは不活化していない。二次酵素の不活化については何等データが提出されていない。 4.反応生成物 反応によって作られるのはグルタメートで、たん白質加水分解物及び酵母抽出物のグルタメート含有量は増加する。グルタメートは欧州指令95/2/ECの規定に適合している食品添加物である。欧州では食品添加物グルタミナーゼの最大使用量は規制されており、調味料中では適量、単体または混合物で食品中最大10g/kgである。 5.結論 次のデータが欠如している。二次酵素活性の干渉に関するデータ。たん白質加水分解物及び酵母抽出物の処理後、主要酵素及び二次酵素の不可逆的不活化の証拠データ このためAFSSAは、申請者の提出使用条件では、たん白質水解物及び酵母抽出物加工にBacillus amyloliquefaciensから産生したグルタミナーゼを使用することに関して消費者の健康にリスクがないと保障することはできない。よってAFSSAはこの件について不同意である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2007sa0330.pdf |