食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02320280453 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、米国産の特定反すう動物の由来製品等の輸入禁止期間を延長 |
資料日付 | 2008年2月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は2月20日、米国産の特定反すう動物由来製品の輸入禁止期間を2008年8月30日まで7ヶ月間延長する規則改正(2008年1月30日に登録、施行)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1.現行の輸入禁止規則は、米国産の特定家畜製品及び副産物の輸入の一部禁止を表す。米国産の特定家畜製品及び副産物がBSE伝達について容認できないリスクを有している可能性があるためである。当該規則による輸入禁止対象は以下のとおり。 (i) BSE対策を講じたと畜方法でと畜されなかった牛、バイソン、バッファロー等のウシ亜属(the sub-family Bovinae)家畜由来の食肉又は食肉製品、並びに当該食肉又は食肉製品を含むもの (ii)12ヶ月齢以上の山羊又はめん羊由来の食肉又は食肉製品、並びに当該食肉又は食肉製品を含むもの (iii)反すう動物由来の成分を含有する動物性食品 (iv)厩肥(manure)を除く、反すう動物由来の成分を含有する肥料 (v)特定危険部位 2.上記規則は2008年1月30日に失効する予定であった。 3.当該輸入禁止規則は、改正事項が終了した時点で無効になる又は廃止される暫定的な措置である。その時点まで米国産の動物製品の輸入に対する一定の規制を有効にしておくことは、BSEに関するリスク要因が現在もあるため、重要である。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダガゼット |
情報源(報道) | カナダガゼット |
URL | http://canadagazette.gc.ca/partII/2008/20080220/html/sor19-e.html |