食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02300030061
タイトル 厚生労働省、輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産バナナ及び中国産あさり)
資料日付 2008年2月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  厚生労働省は、以下の輸入食品について、2月15日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとした。
(1)タイ産バナナ
対象食品等: タイ産バナナ及びその加工品 (簡易な加工に限る。)
検査の項目: シペルメトリン (殺虫剤)
経緯: 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、タイ産バナナから基準値を超えるシペルメトリンを検出したため検査命令を実施するもの。
(2)中国産あさり
対象食品等: 中国産あさり加工品 (簡易な加工に限る。)
検査の項目: クロラムフェニコール (抗生物質)
経緯: 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産あさり加工品からクロラムフェニコールを検出したため検査命令を実施するもの。
地域 国内
国・地方 その他
情報源(公的機関) 厚生労働省
情報源(報道) 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0215-4.html