食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02240360216 |
タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、高リシンとうもろこしLY038に関するFSANZの評価の官報告示およびQ&Aの公表 |
資料日付 | 2007年12月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、12月20日、飼料用高リシンとうもろこしLY038がヒトの食用としても安全とする評価を官報で告示した。また、NZFSAは、本件に関する13項目のQ&Aを公表した。 当該品種については先に豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)が安全である旨の評価を行い、同評価結果は今年7月の豪州・NZ食品規制閣僚協議会で了承された。他方、ニュージーランドにおいて、本来ヒトの食用ではない品種の認可が豪州・NZ食品法の適用範囲内か否かの法的問題に関する検討が継続中であったこともあり、告示が遅れていたが、今般、FSANZの安全評価手順は妥当であり、NZの状況を十分考慮した内容との結論が出されたことを受け、今回の告示に至った。 Q&Aの概要は以下のとおり。 1.高リシンとうもろこしとは何か。 リシンと呼ばれるアミノ酸を高レベルで産生する遺伝子組換えとうもろこしである。通常のとうもろこし主体の飼料を給餌された豚や鶏が十分に成長するよう飼料にリシンを添加する必要がある。 2.高リシンとうもろこしは、他の国でヒトの食用として認可されているか。 米国、カナダ、日本、フィリピン、豪州などにおいて認可されている。 3.当該とうもろこし品種の摂取によりヒトの健康に対しリスクがあるか。 FSANZの評価では安全であると結論付けている。また、NZFSAとしても評価結果について検討を行い、同様の結論に達している。 4.安全性について何ら懸念すべき点はないのか。 一部の人々は、アレルギーのリスクを引き起こす可能性があると指摘しているが、それらの問題点については、FSANZの安全評価の過程において十分検討された。FSANZは、バイオセフティー総合研究センターからの94項目に亘る答申について詳細な対応を行い、さらに最終決定の根拠に関し再度検討を加えた。その結果、当該品種は安全であるとの決定は妥当であるとの意見に達した。 FSANZの評価結果については以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FAR_A549_GM_Corn_Ly038.pdf 5.当該品種のとうもろこしがヒトの食用に導入される可能性はあるか。 ニュージーランド国内で栽培されることはなく、またヒトの食用として使用されるスイートコーン等の品種の栽培に利用されることもない。しかし、国外から輸入された産物が通常のとうもろこしと混入し、ヒトが摂取する可能性はある。FSANZが評価を行った理由はそこにある。 6.当該品種のとうもろこしは、ニュージーランドに輸入出来るか。 7.当該品種のとうもろこしを含む食品は表示されるか。 8.FSANZの安全評価手続きは国際的に最善の規範か。 9.FSANZの安全評価手続きはどのようになっているか。 10.FSANZがヒトの食用でないGM製品を評価した理由は何か。 2000年の中旬にヒトの食用には認められていない飼料用GMとうもろこしスターリンクが米国及び他の国で食品中に発見された。そこで、FSANZをはじめ多くの機関は、非食品用のGM製品についても食用使用の許可を得るよう求めている。もしヒトの健康に対しリスクが確認された場合は認可されない。 11.ニュージーランドで当該品種のとうもろこしは栽培出来るか。 出来ない。 12.FSANZは、高リシンとうもろこしと他のGM品種との比較を行ったか。 13.FSANZが非GM種を対照品種として使用しなかった理由は何か。 Q&Aの全文は下記のURLから入手可能。 http://nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/2007/high-lysine-corn-media-release.htm |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
情報源(報道) | NZFSA |
URL | http://www.nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/2007/high-lysine-corn-media-release.htm |