食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02210040361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布、意見募集を実施(ステビア抽出物) |
資料日付 | 2007年12月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は12月7日、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」のステビア抽出物の項について、物質名、使用範囲(対象食品)及び上限基準を改正する草案を公布した。意見募集は12月31日まで。改正草案の概要は、以下のとおり。 1.分類:第(十一)類 調味料 2.コード:043 3.物質名:ステビオール配糖体(Steviol Glycoside) 4.使用範囲及び上限基準: (1)飲料、食用種子、水分含有量が25%以下の果物砂糖漬けへの使用を認める。使用量は、製造上の必要に応じて適量を使用するものとする。 (2)タブレット状又は粉末状の人工甘味料への使用を認める。 (3)特殊栄養食品への使用を認める。 (4)果汁飲料、豆類を原料とした飲料、乳飲料、発酵乳、アイスクリーム、ビスケット類、ガム、キャンディ、スナック類及びシリアル類への使用を認める。使用量は、0.05%以下とする。 (5)調味料(中華風のたれ)及び野菜漬物への使用を認める。使用量は0.1%以下とする。 5.使用制限:特殊栄養食品に使用する際は、事前に当局の認可を受けること。 本件に関する公告(12月5日付け)は、下記URLから入手可能。当該公告により、ステビオール配糖体の規格草案も公布されている。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0960409461%e5%85%ac%e5%91%8a.tif 改正草案は、下記URLから入手可能(中国語)。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e7%94%9c%e8%8f%8a%e9%86%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%af%84%e5%9c%8d%e5%8f%8a%e9%99%90%e9%87%8f%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e8%8d%89%e6%a1%88.doc 現行の「食品添加物の使用範囲及び上限基準」は下記URLから入手可能(英語版)。 http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ingrdient_standard.htm |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=51963 |