食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02200060105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、生鮮家きん肉と体処理用抗菌剤塩化セチルピリジニウム(CPC)の使用条件を拡大する最終規則を公表
資料日付 2007年11月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は、生鮮家きん肉と体処理における抗菌剤としての塩化セチルピリジニウム(CPC)の使用条件を拡大する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 Safe Foods社の申請に基づき、と体家きんの抗菌剤として予備冷却又は本冷却の際の溶液への使用を認める。CPCはと体の表面処理溶液としてプロピレングリコール(PG)を加えた水溶液として使用される。
1.予備冷却の常温水溶液の微粒ミストとして使用される場合には、添加物が溶液として集めリサイクルされるシステム内で使用されることを条件に0.3g/生家きんと体重量ポンドであること。
2.予備冷却又は本冷却の際の水溶液として使用される場合には、と体に使用された溶液の少なくとも99%が回収されシステム内で使用されることを条件に溶液5ガロン/生鮮家きんと体で、水溶液内のCPCの濃度が0.8%/生鮮家きんと体重量であること。
注:Safe Foods社は、当初CPCの水溶液内のCPC濃度を0.1%及びPGの使用量を使用CPCの1.5倍量とする申請をしていたが、CPC濃度を0.8%に修正して申請していた。理由は、キャットフードのPG上限値が200ppmとされていることから、家きん副産物が使用された場合のCPC処理家きんにおけるPGの残留懸念を緩和するため。同時に溶液5ガロン/生鮮家きんと体の使用量の最大値も申請していた。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/E7-23182.pdf