食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02190310061
タイトル 輸入食品に対する検査命令の実施について(アラブ首長国連邦産及びミャンマー連邦産ひよこ豆)
資料日付 2007年11月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  厚生労働省は、以下の輸入食品について、11月22日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとした。
対象食品等: アラブ首長国連邦産及びミャンマー連邦産ひよこ豆
検査の項目: アフラトキシン (アスペルギルス属等の真菌により産生されるカビ毒)
経緯: 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ミャンマー連邦において生産され、、アラブ首長国連邦から輸出されたひよこ豆からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
地域 国内
国・地方 その他
情報源(公的機関) 厚生労働省
情報源(報道) 厚生労働省
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