食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02160160305 |
| タイトル | EU、TSEの予防、管理及び根絶に関するEU規則の改定 |
| 資料日付 | 2007年10月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは、TSEの予防、管理及び根絶に関するEU規則No999/2001の改定を行った。 これまで、動物由来食品の特定衛生規則に関するEU規則No853/2004には、ケーシングに関する衛生要件の取り決めがないため、消費者の健康保護を目的として、各国のBSEリスク状況に応じたケーシングの輸入要件をEU規則No999/2001に追加した。 今後、EUに輸入されるケーシングには、(1)管理されたBSEリスク国でケーシングが処理されたこと、(2)無視できるBSEリスク国で育った動物がと畜前後の検査を受けたこと、(3)BSEが固有の病気になった国由来のケーシングの場合、(a)フィードバンの施行後に生まれた動物であること、(b)動物製品に特定危険部位が混入していないことなど証明書の添付が義務づけられ、三角貿易によって原産国のBSEリスクが曖昧にならないようEU規則の改定を行った。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:284:0008:0010:EN:PDF |