食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02130510188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品衛生管理規則施行令(arrete)に関する意見書を公表
資料日付 2007年7月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁は7月26日、フランス経済産業省競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から欧州連合の「食品衛生に関する包括的規則(Hygiene Package)」施行に関し、動物由来製品、動物由来製品を含む食品以外の製品及び食品の衛生管理に消費法の第L.214-1条を適用することに係る施行法案(decret)、並びに動物由来製品、動物由来製品を含む食品以外の製品及び食品の小売業、倉庫保管業、運送業に適用する食品衛生管理規則施行令(arrete)案について諮問を受けた。
1.背景
 2006年1月1日から欧州連合の「食品衛生に関する包括的規則」が施行になったことを受けて、他の加盟国との整合性を保つため、フランス国内法を適応させる必要が出てきた。既存の条文を廃止し、条文を減らした新規法案を起草する。この条文縮減で簡潔平明なテキストにして、規則を理解しやすいものとしなければならない。食品総局(DGAl)から既に動物由来製品及び動物由来製品を含む食品の小売業、倉庫保管業、運送業に適用する食品衛生管理規則施行令案について諮問を受けている。
2.調査方法
 動物由来製品及び動物由来製品を含む食品の小売業、倉庫保管業、運送業に適用する食品衛生管理規則施行令案についてのAFSSA意見書、既存関連法やEC関連規則について調査した。
3.説明 
(1)温度規定(第3条)についてのコメント
 施行令案では、温度規定は付属書(付属書-I)に記載されている。この規定が適用されるのは次のカテゴリーに入るものとする。
1)冷凍食品の「氷とシャーベット」及び「その他の冷凍食品」のカテゴリー
2)冷蔵食品の「非常に腐敗し易い食品」と「腐敗し易い食品」のカテゴリー
 この「非常に腐敗し易い」と「腐敗し易い」については、例をこの付属書の条文に掲げるものとする。
(2)共同食堂事業特別規定(第4条)に関するコメント
 施行令案では、共同食堂事業特別規定は付属書(付属書-II)に記載されている。これらの規定についてのコメントは下記のとおり。
1)第4項
 包装を解いて再包装した食品の消費期限に関する取扱い規定が欠けている。動物由来製品及び動物由来製品を含む食品施行令案の規定では、「包装を解いて再包装した製品の消費期限は、製品の当初の期限、又は、食材を混ぜ合わせた食品については、その混ぜ合わせた食材又は成分の内で、最も短い消費期限の食材又は成分の消費期限を越えるものであってはならない。」となっている。
2)第6項
 共同食堂事業者が、その食堂で提供した食事が原因と思われる望ましくない異例の事態に気が付いた場合の取るべき行動に関し、「動物由来製品及び動物由来製品を含む食品の衛生管理規則施行令案」と本諮問の対象である「動物由来製品及び動物由来製品を含む食品以外の製品及び食品の衛生管理規則施行令案」との関係が一致していない。事業者が望ましくない事態の原因食品を見極めることは困難なので、この2つの施行令案の事業者のとるべき行動は同じものにする必要がある。
(3)消費者に直に食品を引き渡す事業者(小売業など)に適用する特別規定(第5条)
 消費者に直に食品を引き渡す事業者に適用する1995年5月9日付衛生規則は本施行令により廃止。同様に、冷凍食品の解凍に関する規定を明確にすることが望ましい。
4.結論
 上記AFSSAの所見が考慮されるという条件で、これらの施行令案に肯定的意見を付すものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/42397-42398.pdf