食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02130080061
タイトル 輸入食品に対する検査命令の実施について(チリ産レモン)
資料日付 2007年10月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  厚生労働省は、以下の輸入食品について、10月12日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとした。
対象食品等: チリ産レモン
検査の項目: イマザリル ( 防かび剤 / 食品添加物)
経緯: 輸入時における検疫所のモニタリング検査及び輸入者の自主検査の結果、チリ産レモンから基準値を超えるイマザリルを検出したことから、当該輸出者の輸出するレモンに対して検査命令を実施するもの。
地域 国内
国・地方 その他
情報源(公的機関) 厚生労働省
情報源(報道) 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1012-4.html