食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02110050188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、流動パラフィンを主成分とする加工助剤を原産地表示適用外のチーズの離型剤として使用するための許可申請に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2007年6月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は2007年6月18日、流動パラフィンを主成分とする加工助剤を原産地表示適用外のチーズの離型剤として使用するための許可申請に関する意見書(2ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 AFSSAは、フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から、流動パラフィンを主成分とする加工助剤を原産地表示適用外のチーズの離型剤として使用するための許可申請に関する諮問を受けた。 本申請書は、 1.流動パラフィンを主成分としたチーズの離型剤として使用する加工助剤についてであり 2.流動パラフィン以外の成分は食品添加物として認可されていること 3.提出された物理化学データはAFSSAが加工助剤として定めた流動パラフィン仕様に準拠する高分子量(HMW)流動パラフィンに相応する成分の流動パラフィンであること 4.本申請書の目的である流動パラフィンが化学物質の仕様、特に重金属や多環芳香族炭化水素(PAH)に関する仕様に準拠していること 5.このHMW流動パラフィンはFAO/WHOの定めに準拠し及び一日許容摂取量(ADI)は10mg/kg体重であること 6.本申請書の流動パラフィン暴露計算値は、人口の97パーセンタイルでADIに対し大人9.8%、子供16.6%であること に鑑み、流動パラフィンを主成分とする加工助剤をチーズの離型剤として使用しても消費者に何等のリスクを生ずるものではないと評価するものである。但し、加工助剤として様々な利用があれば、この物質についてADIを超えないよう、今後の使用許可に当たっては、その累積暴露量を考慮に入れることが必要になるかもしれないことを付記する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41947-41948.pdf |