食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02100020149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、部分的に解重合したグアーガムを食品添加物として使用することに関する科学パネルの意見書を公表 |
資料日付 | 2007年9月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は、部分的に解重合したグアーガムを食品添加物として使用することに関する科学パネルの意見書を公表した。 食品添加物グアーガムは、増粘剤、乳化剤及び安定剤として使用が認可されており、ADIは特に指定されていない。今回、天然のグアーガムを熱処理、酸加水分解及びアルカリ性酸化処理することによって部分的に解重合したグアーガムを食品添加物として使用する場合の安全性の評価を行った。 部分的に解重合したグアーガムは、ガラクトマンナン多糖類の構造や最終製品の組成に関しては天然のグアーガムと共通しているものの、製造の際に中和処理で使用されるクエン酸ナトリウムやリン酸ナトリウムの含有率について天然のグアーガムと異なっている。ただ、クエン酸ナトリウム及びリン酸ナトリウムはともに、食品添加物としての安全性は確認されている。 多分散性分析により分子量50 ,000g/mol以下の成分の含有量を推計したところ、熱処理や酸加水分解を行ったグアーガムの場合は0%であったが、アルカリ性酸化処理を行ったグアーガムの場合は7.6%であった。FAO/WHO合同食品添加物専門家会議が規定した仕様書(specifications)によれば、食品に適合したグアーガムの分子量は50 ,000g/mol~8 ,000 ,000g/molとなっているため、アルカリ性酸化処理によって部分的に解重合したグアーガムはこの仕様に適合すると言えよう。また、製造段階でフルフラールや有機過酸化物などが生成されるが、これらの生成物は特定の水準以下に抑制することが可能なため、安全性に問題はない。 以上から、部分的に解重合したグアーガムは、食品への使用が認可されている天然のグアーガムの仕様に適合しており、熱処理、酸加水分解及びアルカリ性酸化処理のいずれの方法によって製造されたとしても、安全性に問題はないという結論に至った。また、ラットを使用した実験の結果、最大50g/kg餌の部分的に解重合したグアーガムを与えた場合でも副作用は確認されなかった。これは2 ,500mg/kg体重/日に相当する。ただし、部分的に解重合したグアーガム中の塩類の水準の増加、フルフラールや過酸化物の存在を考慮して、グアーガムの仕様書を改定する必要があると科学パネルは考える。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/afc_ej514_guargum_op_en.pdf |