食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01960160061
タイトル 厚生労働省、「輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産ピーマン)」を公表
資料日付 2007年6月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  厚生労働省は、以下の輸入食品について、6月20日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとした。
対象食品等:中国産ピーマン(パプリカと称されるジャンボピーマンを含む。)及びその加工品 (簡易な加工に限る。)
検査の項目:ピリメタニル (農薬 / 殺菌剤)
経緯:輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産ピーマンから残留基準値を超えてピリメタニルを検出したため検査命令を実施するもの。
地域 国内
国・地方 その他
情報源(公的機関) 厚生労働省
情報源(報道) 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0620-1.html