食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01930610362
タイトル 台湾行政院衛生署、市販の包装済み食品に2008年1月1日から栄養表示を義務付けることを決定
資料日付 2007年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月24日に公告を発し、包装済みの冷凍食品、調味料等食品、その他完全に包装されている食品については2008年1月1日以降、栄養成分及びその含有量の表示を義務付ける旨を公表した。栄養表示を義務付ける上記対象食品の定義は、以下のとおりである。
1.冷凍食品:前処理・加工・調理過程を経て急速冷凍され、かつ、冷凍状態が維持され、製品温度が-18℃以下に維持されて輸送及び販売される包装製品。冷凍農産物、冷凍畜産物、冷凍水産物、冷凍調理製品、その他の冷凍食品を含む。
2.調味料等食品:農産物、畜産物、水産物、その他加工品等を主原料とし、その機能及び性状に基づき適切な配合原料を添加し、発酵技術、混合技術等の手法を採用して製造され調味・配合用途に供される製品で、かつ、適切な商業用の包装が施されている食品。
3.その他完全に包装されている食品:完全な商業用の包装が施され、市販されるすべての食品。
 本案の実施は、製品の製造日が2008年1月1日以降のものを対象とする。なお、本案については、2月に意見募集が実施されていた。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット)
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット)
URL http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=154