食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01920470048
タイトル 農林水産省、伊豆市清掃センターに対し肥料取締法に基づく報告を要求
資料日付 2007年5月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  農林水産省は、平成19年5月18日付けで「公定規格に定める含有が許される水銀の最大量を超えたし尿汚泥肥料に係る報告徴収について」を公表した。概要は以下のとおり。
1.平成19年5月7日、(独)農林水産消費安全技術センターが実施した、伊豆市清掃センター(静岡県伊豆市)に対する肥料取締法に基づく立入検査の結果、同清掃センターが生産したし尿汚泥肥料のサンプルから、許容基準(2ppm)を超える6ppmの水銀が検出された。
2.農林水産省は伊豆市清掃センターに対し、(1)検査対象肥料の生産量及び出荷状況、(2)許容基準を超える水銀が含有された原因、(3)当該肥料の処分状況、(4)再発防止のための改善措置、などについて肥料取締法に基づき報告を求めている。
3.当該肥料は既に出荷されていたため、農林水産省は当該清掃センターに対し、出荷先への連絡、回収等について指導した。また、当該肥料購入者に対し、肥料返品の協力を呼びかけている。
当該肥料の概要は以下のとおり。
[製品名] し尿乾燥汚泥
[ロット] 生産年月:平成19年5月、20kg袋詰
[製造者] 伊豆市清掃センター
なお、許容基準は(独)農林水産消費技術安全センターの以下のURLから入手可能。
Http://www.ffis.famic.go.jp/sub7/sub1_kokuji/60k0284.htm
地域 国内
国・地方 その他
情報源(公的機関) 農林水産省
情報源(報道) 農林水産省
URL http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070518press_9.html