食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01890290061
タイトル 厚生労働省、スギ花粉を含む製品の薬事法上の措置等を公表
資料日付 2007年4月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  厚生労働省は4月19日、スギ花粉を含む製品の薬事法上の措置等について、各都道府県等あて通知を行った。概要は以下のとおり。
1.スギ花粉を含む製品の薬事法上の措置
 花粉症の治療又は予防のために使用されることを目的としている製品は、薬事法第2条第1項に定める医薬品に該当する。当該製品を発見した場合には、事業者等に対し、販売中止や回収等の措置を指導をされたい。
 なお、スギ花粉またはその抗原を主な原材料とし、ヒトに摂取させることを目的としているものは、花粉症の治療または予防のために使用されることを目的としていると判断して差し支えない。
2.スギ花粉を含む食品の取扱い
 1に該当しないスギ花粉を含む食品についても、アレルギー症状を引き起こす可能性が懸念されるため、次の項目について留意するよう、事業者等に指導されたい。
 ①その含有量にかかわらずスギ花粉を原材料として含む旨を表示すること。
 ②重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性がある旨の注意表示をすること。
 なお、当該通知は、以下のURLから入手可能。
Http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/dl/h0419-3a.pdf
地域 国内
国・地方 その他
情報源(公的機関) 厚生労働省
情報源(報道) 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0419-3.html