食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01890170111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生指令第4章附則N「食肉検査規則に基づき検査された施設におけると畜牛からのSRMの除去」を飼料規制の強化に伴い改正する箇所について公表
資料日付 2007年4月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は4月13日、食肉衛生指令第4章附則N「食肉検査規則に基づき検査された施設におけると畜された牛からの特定危険部位(SRM)の除去」を飼料規制の強化に伴い改正する箇所について公表した。
 BSE感染性(infectivity)を有する可能性のある組織が、食品、動物用飼料、ペットフード及び肥料に侵入するのを防ぐため、と畜牛のSRMを除去、分別、着色及び廃棄する際の要件を改正するものである。SRMの除去手順を明確にするため当該附則Nは2部構成になり、第1部はSRMの除去について、第2部は飼料規制の強化及びSRMの管理について規定している。2007年7月12日から施行される。改正箇所は以下のとおり。
第1部「特定危険部位の除去」
セクション3.9
 脊髄背根神経節(DGR)を含む30ヶ月齢以上の牛のと体の輸送又は受領をCFIAが許可する際の要件
セクション4.0(サブセクション 4.1、4.2及び4.3)
 非食用物処理区画の指定区域でSRMを着色するため、SRM用の指定容器にSRMを分別
第2部「飼料規制の強化及びSRMの管理」
 この附則Nについては、下記URLから全文入手可能。
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap4/annexne.shtml
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2007/direct12e.shtml