食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01820380453 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、BSE対策のため動物衛生規則及びCFIA所管事項に関する規則の一部改正について官報で告知 |
資料日付 | 2007年2月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は2月21日、BSE対策のため動物衛生規則及びCFIAの所管事項に関する規則の一部改正について官報で告知した。改正の目的は米国由来の動物によるBSEリスクの管理に関連した輸入要件を、米国以外の国由来の動物によるBSEリスクを管理する輸入要件に水準を合わせ、その結果として牛の輸入禁止規則の必要性を排除するためである。CFIAは米国から輸入される牛科動物(bovine animals)に既存の許可システムを運用する。カナダのBSE防止のための牛科動物の輸入方針で設定された基準を許可条件に反映させる。主な改正部分は以下のとおり。 1.動物衛生規則セクション7、サブセクション7(1)を以下のとおり改正する。 7.(1)カナダに輸入された動物又は物品から疫病がカナダに入るのを防ぐため、担当大臣は特定国や特定国の一部地域に対し、疫病について清浄国(地域)又は無視できるリスクを有する国(地域)を指定することができる。 2.CFIAの所管事項に関する規則セクション27、サブセクション171(1)を以下のとおり改正する。 171.(1)反すう動物、ウマ科動物、豚、鶏、七面鳥、鴨・家鴨、ガン・ガチョウ、走鳥類又は狩猟鳥に供する飼料を製造する者は、飼料成分の記録を10年間保存しなければならない。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダガゼット |
情報源(報道) | カナダガゼット |
URL | http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/20070221/html/sor24-e.html |