食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01810210105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)動物用医薬品センター(CVM)、BSE飼料規制の重大違反によりHolmes By-Products Inc.に対し法的措置を公表
資料日付 2007年2月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)動物用医薬品センター(CVM)は、BSEの飼料規制について重大な違反があったとして牛、家きんのレンダリング業者であるHolmes By-Products Inc.に対し法的措置を公表した。概要は以下のとおり。
1.連邦食品医薬品化粧品法を順守し、フィードバン規則の要件を一つ以上満たすことに同意。
①製品へ「牛または他の反すう動物への給餌の禁止」を表示
②複数の製品を製造する場合は製造ラインを区別、および/または
③製造毎に製造ラインを十分に清浄
2.今後違反があった場合には、FDAは製品回収ないしは閉鎖措置をとる。
3.FDAは家畜飼料、飼料原料の製造、流通、使用に関係する業者・個人に対し、反すう動物用飼料を扱う場合には他の禁止されている哺乳動物由来たん白質飼料と交雑や交差汚染をすることがないよう適切な対策をとるよう求めている。更に、反すう動物に禁止されている哺乳動物由来たん白質が含まれている場合には「牛または他の反すう動物への給餌の禁止」と表示しなければならない。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01570.html