食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01800590361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、市販の包装済み食品に栄養表示を義務付ける草案を公布、意見募集を実施 |
資料日付 | 2007年2月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は2月15日に公告(2月7日付け)を発し、包装済みの冷凍食品、調味料等食品、その他完全に包装されている食品について2008年1月1日以降、栄養成分及びその含有量の表示を義務付けることに関する草案を公表した。意見募集は3月5日まで。 栄養表示を義務付ける上記対象食品の定義は、以下のとおり。なお、本案の実施は、製品の製造日が2008年1月1日以降のものを対象とする。 ①冷凍食品:前処理・加工・調理過程を経て急速冷凍され、かつ、冷凍状態が維持され、製品温度が-18℃以下に維持されて輸送及び販売される包装製品。冷凍農産物、冷凍畜産物、冷凍水産物、冷凍調理製品、その他の冷凍食品を含む。 ②調味料等食品:農産物、畜産物、水産物、その他加工品等を主原料とし、その機能及び性状に基づき適切な配合原料を添加し、発酵技術、混合技術等の手法を採用して製造され調味・配合用途に供される製品で、かつ、適切な商業用の包装が施されている食品。 ③その他完全に包装されている食品:完全な商業用の包装が施され、市販されるすべての食品。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=48717 |