食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01800370111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生指令11章輸出における米国に関する附則A-4を改正した旨を公表
資料日付 2007年1月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は1月18日、食肉衛生指令の第11章輸出における米国に関する附則A-4を改正した旨を公表した。要旨は以下のとおり。
1.と畜時において30ヶ月齢未満の牛由来の食肉製品であること。
2.米国向け輸出要件を満たしている反すう動物製品に当該要件を満たしていない牛製品が混入するのを防ぐため、認可されたCFIAプログラムを遵守して運営している施設で加工された食肉製品であること。
 又は、
 当該施設では米国向け輸出要件を満たしていない反すう動物製品の貯蔵や加工、受領を行わない。
3.米国食品医薬品庁(FDA)の設定した要件に相当する反すう動物飼料規制の実効性が確保された牛由来の食肉製品であること。
4.と畜過程で空気注入式スタンニングを行っていない牛由来の食肉製品であること。
5.食肉製品は以下の部位を含まず、由来のものでもない
 30ヶ月齢以上の牛の脳、頭蓋、眼球、三叉神経節、せき髄、せき柱(尾椎、胸椎横突起、腰椎横突起及び仙骨翼を除く)、背根神経節及び全月齢牛の扁桃と全小腸
 又は、
 米国又は米国農務省がBSEリスク影響地域と見なしていない地域からカナダに合法的に輸入された牛肉製品由来の食肉製品であること。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2007/direct06e.shtml