食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01750180111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの集団感染が発生した場合の措置など食肉衛生指令第9章-緊急事態の更新版を公表
資料日付 2007年1月4日
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分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は1月4日、食肉衛生指令第9章-緊急事態について2006年10月17日付けの更新版を公表した。この更新は、国立の家きんと畜場における不測事態対応計画に寄せられた意見を反映した修正で、「届け出るべき鳥インフルエンザ(AI)」の集団感染が発生した場合の隔離地域における家きん及び家きん肉製品の移動に関する包括的な方針も含まれる。更新部分は赤字で表記されており、その概要は以下のとおり。
①国立と畜場の担当獣医師が外来性動物疾患に関する不測事態対応計画を作成し、地元の獣医事務所に提出する。
②と畜場の運営者は、適正な従業員が当該疾患を認識できるよう訓練を受けさせ、当該疾患発生の疑いを示す報告があり次第、不測事態対応計画を実施する。
③即時に届け出るべき動物疾患41種類。
④OIEの定義する「届け出るべき鳥インフルエンザ」の集団感染が発生した場合の隔離地域における家きん及び家きん肉製品の移動に関する包括的方針。高病原性AI及び低病原性AIが診断された各場合の措置など。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2006/direct51e.shtml