食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01710370160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、食肉加工場におけるSRMである脊柱の除去及び廃棄に関して法令遵守状況についての調査報告書を公表 |
資料日付 | 2006年12月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は12月8日、食肉衛生局(MHS)及び北アイルランド農村地域省(DARD)当局(英国の他の地域におけるMHSと同様の役割を持つ)と共同で実施した食肉加工場における特定危険部位(SRM)である脊柱の除去及び廃棄に関して法令遵守状況についての調査報告書を公表した。概要は以下のとおり。 1.背景 独立系の食肉加工場が、24~30ヶ月齢の牛のSRMである脊柱を含む材料を、染色せずに、低リスクのカテテゴリーⅢの動物副生成物(ABP)として化製工場へ5月及び7月に出荷したこと、またこれらの材料を含むタロー及びペットフードが輸出されていたことが発見された。英国においては2006年5月3日までは、24~30ヶ月齢の牛のSRMである脊柱は、除去する必要がなかった。 2.調査内容 調査はMHS及びDARDが係官を派遣し、2006年7月~9月にかけて実施された。 3.関連規則 (1)EC規則No.999/2001によれば、24ヶ月齢を超えた牛からの脊柱は、食肉加工場又は承認された食肉業者によって除去、染色の後、カテテゴリーⅠのABPとして廃棄処分することになっている。 (2)イングランド、スコットランド、ウェールズ及び北アイルランドのTSE規則においても24~30ヶ月齢の牛からのSRM除去が、要求されている。 (3)牛骨規則1997では、6ヶ月齢を超えた牛の骨及び骨付き肉の食品製造及び加工への使用が禁止されている。 4.調査結果 (1)英国内465施設及び北アイルランド24施設を調査した。47施設(約10%)が法令に準拠していなかった。その半数の施設からの24~30ヶ月齢の牛のSRMである脊柱が国内のフードチェーンに供給されていた事実が判明した。 (2) 24~30ヶ月齢の牛のSRMである脊柱を含む肉の不正輸出の証拠はなかった。 (3)違反の内容 ①他の施設への出荷前SRM除去違反(57%)②染色違反(9%)③不適切な染料使用(2%)④SRM染色の遅れ(2%)⑤SRMの脊柱をカテゴリーⅠと同定しない違反(6%)⑥SRMの脊柱をカテゴリーⅠとして出荷しない違反(11%)⑦SRMの脊柱を、認可されていないABP処理施設へ出荷(2%)⑧その他 その後の対策及び調査の継続についても、記述されている。 詳細な報告書(PDF版4ページ)は、以下のURLから入手可能。 http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/cutplant.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/dec/cutplantsurv |