食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01700510305
タイトル EU、加盟国新規参入後の食品安全・動物病対策を追加承認
資料日付 2006年11月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUのフードチェーン・動物衛生常任委員会は、ブルガリアとルーマニアのEU加盟(2007年1月1日)に伴う食品安全・動物衛生問題に関連して、欧州委員会の対策案を追加承認した。概要は以下のとおり。
1.新加入国の動物疾病不測事態対処計画の承認
  同常任委は、伝染性の強い動物疾病が発生した場合に各国が発動する諸対策を盛り込んだ不測事態対処計画(contingency plan)に関して、ブルガリアとルーマニアが提出した計画を承認した(鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、豚コレラ及び口蹄疫が対象)。
2.2007年1月1日より前に輸入した動物由来製品に関する移行措置
 動物由来製品で、両国がEU加入日よりも前に輸入済みのもの及び同日時点で税関の管理下にあるものについては、EU法に準拠していない可能性があるため、製品に表示をした上で販売は国内にかぎり認められる。かかる製品の第三国への輸出は認められるが、他のEU加盟国を経由してはならない。なお、かかる製品は2008年1月1日までにすべて消費するか廃棄するものとする。
3.ブルガリアの乳加工施設に関する移行措置
 現在ブルガリアの乳加工施設に搬入されている生乳の相当量はEU要件に適合しないため、加盟国への輸出はできない。2009年12月31日までの間、不適合生乳を加工した場合は従来どおり国内にかぎり販売できるものとし、かかる施設に由来する製品には一定の表示を義務づける。ただし、集荷時から最終表示・販売時まで不適合生乳と適合生乳とを一貫して区別できる施設にはEU域内での交易が認可され、ブルガリア当局はかかる順守状況の監視に責務を有する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1641&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en