食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01700090361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、動物用医薬品残留基準の改正草案を公布、意見募集を実施(ニトロフラゾンの残留基準量の削除) |
資料日付 | 2006年11月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は11月28日に公告を発し、動物用医薬品残留基準に規定されているニトロフラゾン(Nitrofurazone)の残留基準を削除する草案を公表した。意見募集は12月20日まで。 今回の改正は、農薬の使用を管理する行政院農業委員会がすでにニトロフランを含有する動物用医薬品の製造、輸入、販売、輸出及び使用を禁じている現状に鑑みており、国民の健康を守り、かつ、農薬を効率的に管理し、国際規範と合致することを目指し、現行の農薬管理の実情に見合うことを目的としている。 現行の動物用医薬品残留基準において、ニトロフラゾンの残留基準は牛、豚、めん山羊及び家きん類の筋肉、肝臓、腎臓及び脂肪並びに家きん類の卵中に0.005ppmと規定されている(原体及び当該医薬品と明らかに関連性のある代謝物を含み計算する)。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=47112 |