食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01690120305 |
| タイトル | EU、動物由来食品中の動物用医薬品フィロコキシブ及びトリクラベンダゾールの残留基準値の設定に関するEU規則を公表 |
| 資料日付 | 2006年11月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUにおいては、動物用医薬品トリクラベンダゾールの残留基準値は、従来、牛・羊の筋肉・腎臓及び肝臓などを対象として設定されていたが、今回、設定対象を全反芻動物の筋肉・脂肪・腎臓及び肝臓に拡大することを決定した。また、馬に使用する動物用医薬品フィロコキシブ(firocoxib)の残留基準値も設定した。なお、本規則は2007年1月21日から適用される。 ①トリクラベンダゾール(駆虫剤) 対象動物:全反芻動物 残留基準値:筋肉(225μg/kg)、脂肪(100μg/kg)、肝臓(250μg/kg)、腎臓(150μg/kg) ②フィロコキシブ(抗炎症薬) 対象動物:馬 残留基準値:筋肉(10μg/kg)、脂肪(15μg/kg)、肝臓(60μg/kg)、腎臓(10μg/kg) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:325:0006:0008:EN:PDF |