食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01670320188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、2006年7月18日付省令を修正する省令案に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2006年9月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、家畜用飼料の給餌及び製造における動物由来の特定のたん白質、リン酸カルシウム及び脂肪の使用禁止を定める2006年7月18日付省令を修正する省令案について食品総局から諮問を受け、今般2006年9月15日付の意見書(2ページ)を公表した。 EUではEC規則999/2001により2005年8月から、加水分解たん白質については反すう動物を含む全ての経済動物へ、また血液製品については単胃動物へ使用することが再許可されている。 一方、2006年7月18日付省令で定められた国内法規はより限定的なものであり、加水分解たん白質は非反すう動物の家畜飼料として、また血液製品は魚類用飼料としてのみ、使用が再許可されている。 当該省令を修正する省令案では、当該省令に記載のなかったこれらの副産物の実用的な使用条件を定める。具体的には次の2点に関する使用条件が付け加えられる。 ①反すう動物用の飼料製造工場及び反すう動物を飼育する農場における加水分解たん白質 ②魚類以外の家畜用飼料の製造工場及び魚類以外の家畜を飼育する農場における血液製品 また、「BSE清浄国」の地位を有する第3国は製品に追加の保証書を付する義務が免除される。 これらの使用条件は、飼料製造工場及び農場での交差汚染を防ぐ目的で設定される。 今回の諮問で求められているのは、これらの副産物に関する国内法規をEC規則999/2001に完全に一致させる適時性について見解を示すことではなく、省令の実施に関する国内措置について判断することである。 結論としては、省令案について特に指摘することはない。 (訳注:この省令案は、2006年10月24日付省令として2006年11月1日付官報第254号に掲載された。下記のURLから入手可能。) http://admi.net/cgi-bin/affiche_page.pl?lien=./20061101/AGRG0602208A.html&requete=PROTEINES#debut |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/37938-37939.pdf |