食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01640260160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、欧州連合(EU)の決定に基づく乳製品における抗生物質の残留に関する規制について、地方当局へ通達を発した。 |
資料日付 | 2006年10月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は10月20日、欧州連合(EU)の決定に基づく乳製品における抗生物質の残留に関する規制について、改めて地方当局へ通達を発した。概要は以下のとおり。 1.背景 10月6日のEUのフードチェーン及び動物衛生常任委員会の決定(英国の乳製品施設で製造されたカード(凝乳)チーズの販売禁止)を受け、乳製品における抗生物質の残留に関する規制について改めて通達するもの。EUでは、牛乳に含まれる抗生物質迅速検査法について議論を進め、チーズ回収工程におけるリスク評価も実施するとしている。 2.通達の概要 (1)生乳の抗生物質残留検査 生乳の抗生物質残留検査で陽性が確認された場合、該当業者が採る選択肢は、以下のいずれかである。 ①残留基準値(MRL)を超える抗生物質が含まれているかどうかを再確認する化学的検査の実施。 ②当該牛乳を受け入れず、動物副生成物として廃棄。 (2)中間乳(Interface milk)について ①中間乳とは、牛乳と飲料水の混合物で殺菌装置の作業開始事及び終了時に採集するもの。通常はチーズ又は粉乳に加工される。 ②該当業者は、当該中間乳が最終製品の目的に合致した品質であること及び洗浄工程から来るキャリーオーバーによる汚染物質が含まれていないことを立証することが必要である。 (3)牛乳容器の破損 紙パック及び他の容器から牛乳を回収し、再度、食品用途に使用する場合は規則に基づき、衛生的に処理することが必要である。 (4)チーズの回収 全てのチーズ回収作業は、認可を受ける必要がある。食品安全計画及び関連書類により、チーズ回収に関連する有害物質の管理実施及び原料の適合性が立証される必要がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/oct/euhygreg |