食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01610560105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)動物用医薬品センター(CVM)、「飼料中のマイコトキシンに関する考え方」を公表 |
資料日付 | 2006年9月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)動物用医薬品センター(CVM)は、「飼料中のマイコトキシンに関する考え方」を公表した。これは8月にテキサス州で開催されたリスク管理機関を対象に開催された会議で、CVMのDr.Henryによって発表されたもので概要は以下のとおり。 1.CVMの責任 2.CVMの権限-法的根拠 3.残留基準値、規制措置、ガイダンス及び勧告レベル 飼料中のマイコトキシンについて、上記のいずれも設定されていない場合は、安全でないとみなされた場合に規制を行う。 4.マイコトキシンと規制値 5種類の主要マイコトキシンに絞り、それぞれの毒性に基づき以下のとおり危害レベルを設定し、規制を行っている。 ①アフラトキシン(規制措置レベル) ②フモニシン(ガイダンスレベル) ③デオキシニバレノール(勧告レベル) ④オクラトキシンA及びゼアラレノン この2種類については、飼料中の規制措置、ガイダンス及び勧告レベルのいずれも設定せず、状況に応じて処理されている。 5.家畜飼料中の総アフラトキシン(ガイダンスレベル) 出荷直前の肉牛:とうもろこし及びピーナッツ製品、300ppb 肉牛、豚及び家きん:棉実粕、300ppbなど 6.家畜飼料中の総フモニシン(ガイダンスレベル) ウマ及びうさぎ:とうもろこし及びとうもろこし製品(乾重量で全飼料の20%未満)、5ppm(完成飼料として1ppm) 豚及びなまず:とうもろこし及びとうもろこし製品(全飼料の50%未満)、20ppm(完成飼料として10ppmなど) 7.家畜飼料中のデオキシニバレノール(勧告レベル) 4ヶ月を超える肉牛及び肥育牛:全飼料の50%未満の穀類及び穀類副生品、10ppm(完成飼料として5ppm)など 8.オクラトキシンAについて 9.ゼアラレノンについて 10.汚染穀類の使用 11.飼料混合に関するFDAの規制方針ガイド 12.特別規定 CVMはとうもろこしのアフラトキシンが突出している州に対し特別規定を定めた。 13.輸出要件 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/cvm/fdaaustintx823.htm |