食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01600140108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、各種作物に対する殺菌剤プロピコナゾールと代謝産物の残留基準値について最終規則を官報で公表 |
資料日付 | 2006年9月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月22日、殺菌剤プロピコナゾール(Propiconazole)とその代謝産物の残留基準値及びドリフトにより汚染された作物に対する残留基準値に関する最終規則を官報で公表した。当該規則は2006年9月22日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年11月21日まで受け付ける。当該官報に記載された対象作物別の残留基準値の一部は次のとおり。 穀物粕(30ppm)、アーモンド皮(7.0ppm)、大麦の穀粒(0.3ppm)・乾草(1.4ppm)・わら(10ppm)・ふすま(0.6ppm)、牛の脂肪・肉・肝臓と腎臓以外の肉の副産物(各0.05ppm)、ブルーベリー等の液果類(1.0ppm)、人参の根(0.25ppm)、飼料用とうもろこしの茎葉飼料(12ppm)・子実(0.2ppm)、スイートコーンの茎葉飼料(6.0ppm)等及びドリフトにより汚染された作物としてアルファルファの茎葉飼料・乾草(各0.1ppm)。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-8064.pdf |