食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01600110108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、アーモンド等に対する殺菌剤フェンブコナゾールとその代謝産物の残留基準値について最終規則を官報で公表
資料日付 2006年9月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は9月22日、殺菌剤フェンブコナゾール(Fenbuconazole)及びその代謝産物の残留基準値に関する最終規則を官報で公表した。当該規則は2006年9月22日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年11月21日まで受け付ける。対象作物別の残留基準値は次のとおり。
 アーモンド(0.05ppm)、アーモンド皮(1.0ppm)、りんご(0.4ppm)、りんごの搾り粕(1.0ppm)、バナナ(0.3ppm)、砂糖大根の乾燥処理した搾り粕(1.0ppm)・糖みつ(0.4ppm)・根(0.3ppm)・葉(9.0ppm)、牛の肉の副産物(0.05ppm)、柑橘類の搾り粕(5.0ppm)、柑橘油(40.0ppm)、クランベリー(0.5ppm)、柑橘類(1.0ppm)、桃や梅等の石果類(1.0ppm)など。
 当該官報にはフェンブコナゾールのリスク評価に関するデータも記載されている。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-7957.pdf