食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01550470188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、18ヶ月齢超のめん羊及び山羊に対するTSE体系的スクリーニング検査を定める省令案に関する意見書
資料日付 2006年5月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、生肉の製造及び市場流通のために食用動物のと畜場が満たすべき条件及び当該施設の衛生検査条件を規定した1992年3月17日付省令を修正する省令案について食品総局から諮問を受け、その答申として2006年5月15日付意見書(2ページ)を公表した。
 この省令案は、食用にと畜されるか否かを問わず、18ヶ月齢超のめん羊及び山羊に対してTSE体系的スクリーニング検査を実施することを定める。この検査を受けためん羊及び山羊の肉及び副産物(皮を含む)は、検査結果が出るまでは出荷できなくなる。
 スクリーニング体制は、2005年の初めから山羊に、2005年11月には化製場のめん羊に、また2006年4月にはと畜場のめん羊に対してとられてきた。
 この省令案が施行され、体系的なスクリーニング検査が実施されることになれば、小反すう動物におけるTSEのさまざまな型の有病率をより正確に推定することができるだろう。めん羊にBSEが存在し、また非定型スクレイピーが発見されるなど、不確かな点が多い現状では、アクティブサーベイランスの強化は小反すう動物におけるTSE検査の改善に必ず結びつく。従って、この省令案に好意的見解を示す。この検査の実施条件に関する詳細な分析については、以前に依頼のあった小反すう動物におけるTSEリスクの全般的な評価が現在も行なわれており、その答申として管理当局に報告する予定である。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/36431-36432.pdf