食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01540110108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤の硫酸銅(Ⅱ)五水和物を残留基準値規制から免除する最終規則を官報で公表
資料日付 2006年8月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は8月11日、殺菌剤の硫酸銅(Ⅱ)五水和物(Copper sulfate pentahydrate
, CAS番号:7758-99-8) を残留基準値規制から免除する最終規則を官報で公表した。当該規則は同日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年10月10日まで受け付ける。散布目的別の対象作物・動物等は次のとおり。
1.防カビ剤(fungicide)として散布する場合
 対象作物:栽培中の農作物及び収穫後の生の農産物。
2.殺菌剤(bactericide/fungicide)として散布する場合
 対象動物:牛、めん羊、豚、山羊、馬、家きんの肉、脂肪、肉の副産物。
3.殺菌剤(bactericide/fungicide)として畜舎及び寝わらに散布する場合
 対象畜産物:牛乳及び卵。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-13082.pdf