食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01510070108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、農薬成分など4種類の成分の残留基準値の取消し及び変更、新規登録を求める規則案を官報で公表し、意見募集を開始 |
資料日付 | 2006年7月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は、農薬成分など4種類の成分の残留基準値について取消しや修正、新規登録する規則案を官報で公表(7ページ)し、2006年9月12日までの意見募集を開始した。各成分の対象作物別の代謝産物を含むおもな残留基準値等は次のとおり。 1.除草剤ベンタゾン(Bentazon) (1)上方修正:カウピー(マメ科ササゲ属の一年草本)のまぐさ用部分(3.0→10.0ppm)、乾燥エンドウの種(0.05→1.0ppm)、エンドウの牧乾草用部分及び大豆のまぐさ用部分、牧乾草用部分(3.0→8.0ppm) (2)下方修正:nonbell pepper(胡椒の一種)(0.05ppm=検出限界値) (3)新規設定:籾(0.25ppm) 2.殺菌剤カルボキシン(Carboxin) (1)取消し:豆のまぐさ、牧乾草及びわら用部分は重要な家畜飼料とは考慮されなくなったため、当該対象作物の残留基準値を取り消す。 (2)上方修正:鶏卵、牛乳及び牛、山羊、豚、馬、めん羊の肉や脂肪(0.01→0.05ppm) 3.殺虫剤イソシンコメロン酸ニプロピル(Dipropyl Isocinchomeronate) 牛乳及び牛、山羊、豚、馬、めん羊の肉や脂肪に対する残留基準値は1996年以降、効力のある登録がないため不要になったと判断し、取り消す。 4.レモングラス油及びオレンジ油(Oil of lemongrass and oil of orange) ポストハーベスト用殺菌剤として生鮮農作物に用いるレモングラス油及びオレンジ油の残留基準値の規制免除を取り消す。 同官報の末尾にカルボキシン及びベンタゾンの対象作物別の新しい残留基準値の表が記載されている。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-11016.pdf |