食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01420530362
タイトル 台湾行政院衛生署、「健康食品管理法」を改正
資料日付 2006年5月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月17日、健康食品行政の基本法である「健康食品管理法」の改正条文を公表した。改正後の条文全文(7章31条)は、情報源のURLから入手可能。改正前の「健康食品管理法」英文版(Health Food Control Act)は、下記URLから入手可能。
http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ruler_2_1.asp?chieng=2&lawsidx=417
 今回の改正は、1999年8月3日の同法実施以来初の大幅な改正であり、改正草案は4月末に立法院(台湾の国会にあたる)の審議を通過していた。改正の4つのポイントは、以下のとおり。
1.健康食品の定義を明確化:効能を標榜している食品をもって健康食品と定義。標榜することのできる効能は、行政院衛生署が公告により指定したもので、以下のものに限定されている。
①健康増進効果又は疾病リスクを減らす効果を有するもの
②有効性に科学的根拠を有するもの
③医学的・薬学的効能ではないもの(改正前は、標榜しているか否かにかかわらず、効能を有する製品も健康食品に定義されていた)
2.検査登録制度の2本化:改正前は「個別審査制度」しか認められていなかったが、行政院衛生署が制定した規格基準を満たしさえすれば登録が認められる制度として「製品規格基準検査登録制度」を確立し、2通りの検査登録制度を整備した。健康食品の登録を増やし、正規に登録された優良な製品の増加をもって違法製品を排除するとともに、消費者に対してより多くの健康食品の選択肢を与えることがねらい。
3.違法な標榜行為に対する罰則の強化
4.メディア等の宣伝報道の請負業者への責任の重度化及び罰則の強化
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット)
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット)
URL http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ruler_2_1.asp?chieng=1&lawsidx=417