食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01390500188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「エネルギードリンクへの加工助剤以外の物質添加の評価に関する2006年1月30日付意見書」(3ページ)
資料日付 2006年4月17日
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分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、「エネルギーを補給する」ドリンクへの加工助剤以外の物質の添加について、競争消費不正抑止総局から評価を依頼された。
 評価の対象となる製品は、カフェイン、タウリン、D-グルクロノラクトン及び5つのビタミン(B2、B3、B5、B6、B12)を含有しており、「激しい活動を持続し肉体と精神を活気づけるための」エネルギードリンクである。
 1996年にフランス公衆衛生高等評議会(CSHPF)が非好意的な見解を示したことから、フランスでは本製品の商品化は許可されていない。1999年にEU食品科学委員会は評価を行い、本製品におけるタウリン及びD-グルクロノラクトンの含有量では健康にリスクがないことを確実に保証することは不可能であると結論付けており、さらに調査を進めることが勧告された。2003年にAFSSAは、毒性試験のデータからタウリン及びD-グルクロノラクトンの無害性については判断できないなどとする意見書を出した。申請者は、前回提出したラットのタウリン及びD-グルクロノラクトンのトキシコキネティクス(毒物動態学)試験及び亜急性毒性試験の結果について新たな分析を提示するとともに、フランス国内用の表示を提案した。
 本製品の利用対象者は「激しい活動を行う者」であるが、この「活動」が肉体的なものと精神的なものの両方を包含するのかどうかは不明である。
 申請者は、本製品を摂取する利点はそれに含まれている栄養素の摂取量不足を補う場合に認められるとしているが、対象となる集団に当該ビタミンが不足していることを証明する調査は存在しない。
 毒性試験の方法論に偏りがあることが問題になったことから、採用した方法論の選択に疑問が生じ、それゆえ科学的手法の全体にも疑問が生じた。
 以上のことから、AFSSAは次のように考える。
①栄養に関しては、本製品の組成は激しい活動に取組んでいる者の要求に一致するものではない。
②1日2瓶までとする表示では、ビタミンB3及びB6の許容上限摂取量の超過を回避できない。
③申請者のコメントは、製品の無害性に関する質問への回答になっていない。
 従って、前回出された意見書の結論を修正するには至らないと考える。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/34557-34558.pdf