食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01360850111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、加工食品の「糖無添加」表示条件を明確化 |
資料日付 | 2006年3月27日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は3月27日、加工食品の表示に使用する「糖無添加 (no added sugars)」の定義と解釈を明確に規定した企業向け技術情報を公表した。ここに含まれる「糖無添加」という表示では、「no sugar added」、「no added sugar」、「without added sugar」は同等に扱われる。概要は以下のとおり。 ①2003年1月1日に食品医薬品規則B.01.513項に定める加工食品の栄養表示、栄養素含有量表示及び健康訴求表示の諸規定が改正され、2005年12月12日以降施行されている。それ以前の表示規則では「糖無添加 (no added sugars)」の表示において、「~で甘みをつけた(sweetened with ~)」という但し書きを付加すれば蜂蜜、糖蜜、果汁、フルクトースを添加することができた。今回の改正はこのような混乱を避けることが目的であり、「糖無添加」とは次の条件に適合する場合のみをいう。 ②「糖無添加」食品とは、糖類を添加せず、糖類を含む原料を添加せず、また、「糖類の添加に機能的に代替することができる糖類を含む原料」を添加していない食品をいう。 ③ここでいう「糖類(sugars)」とは、シュークロース、フルクトース、グルコース、グルコース-フルクトース、マルトースを含めた全ての単糖類および二糖類をいう。また、「糖類の添加に機能的に代替することができる糖類を含む原料」とは、食品に甘味をもたらし、同時に食品に粘り、褐変化等の組織上の変化をもたらすような甘味料、糖蜜、果汁、蜂蜜、メープルシロップ等をいう。 ④さらに、「糖無添加」食品では、他の手段によって糖含量が増加してはならない。但し、その手段が当該食品の機能性(粘りやテクスチャー等)を変化させるが、糖含量を増加させない場合を除く。 ⑤果汁または果汁濃縮物を添加した食品には、「糖無添加」の表示をしてはならない。 ⑥「unsweetened (甘味を付加していない)」という表示は、上記の「糖無添加」の条件に合致し、さらに食品医薬品規則B.01.100.項、第Ⅸ表に記載するアスパルテーム、スクラロース、糖アルコール等の甘味剤が添加されていないことをいう。 ⑦果実ベース製品にあって、甘味を期待するのではなく、機能性の効果を期待する果実スプレッドの場合は、食品医薬品規則B.01.100.項、第Ⅸ表に記載するアスパルテーム、スクラロース、マルチトール等の甘味剤が用いられている場合に限り「糖無添加」の表示ができる。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/nutrition/sugsuce.shtml |