食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01320640188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「英国に対する禁輸の解除による影響評価に関する意見書」(5ページ) |
資料日付 | 2006年3月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、英国から発送される牛及び牛製品の禁輸解除が及ぼす影響評価を行なった。 TSE専門家委員会は、以下の見解を示した。 ①生きた牛 フランス及び英国の疫学状況の分析に基づくと、1996年8月1日以降に出生し、生きたまま輸入される牛(月齢は問わない)は、フランスの消費者にとって追加のリスクとはならない。 ②1996年8月1日以降に出生し、禁輸解除日以降にと畜した牛の肉及び副産物 一方で英国及びフランスの間に疫学的同等性が確立されたこと、他方で英国におけるBSE防疫・根絶措置がほかの加盟国の措置に実質的に同調したことを考慮すると、当該牛の肉及び副産物の輸入は、フランスで生産される製品に比べ追加となるリスクは生じない。 ③1996年8月1日以降に出生し、禁輸解除日前にと畜した牛の肉及び副産物 特定危険部位(SRM)の分類、スクリーニングプログラムの実施及びBSE患畜コホートの管理に関して、英国と他の加盟国では法規上の隔たりがあることを強調する。当該牛の肉及び副産物は、同じ時期にフランスで生産される製品と同等の保証レベルにはない。従って、当該牛の肉及び副産物の輸入を勧告することはない。 補足として、TSE専門家委員会は、英国のシステムがもっぱら1996年8月1日を基準にした牛の出生日に基づいて構築されたものであることから、次の2点を確認するのが適切であると考える。 ①1996年8月1日を基準としてみた場合の牛、牛肉及び副産物のトレーサビリティの質 ②特に24ヶ月齢超の牛の脊柱といったSRMの完全な除去 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=34297&Pge=0&CCH=060306194051:26:4&cwSID=27712E40762B4C55AACB73B3A9136940&AID=0 |