食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01310710361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、2008年までに漢方薬製品の包装表示の完全義務化を目指す |
資料日付 | 2006年2月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は2月21日にニュースリリースを発し、台湾の漢方薬業界における薬品適正製造規範(GMP)及び包装表示の実施状況を説明したうえで、2008年までに台湾国内で流通する全ての漢方薬製品についての包装表示を義務化し、より安全な漢方薬の供給環境を整備する旨を明らかにした。 同署は1999年から段階的に公告を発してきており、包装表示を義務付ける対象となる漢方薬材は現在までに合計27種類になっている。対象27種類を含む輸入又は台湾国内産のせんじ薬のラベル又は包装上には、「品名、重量、製造日、賞味期限、製造者名及び住所」等の明記が義務付けられている。対象27種類は、以下のとおり。 ブクリョウ(茯苓)、サンヤク(山薬)、ビャクゴウ(百合)、ハクカ(白果)(又はギンナン)、オウギ(黄耆)、ビャクジュツ(白朮)、トウキ(当帰)、ジオウ(地黄)(蒸したもの)、ビャクシャク(白芍)、ナツメ(紅棗)、カンゾウ(甘草)、センキュウ、ビャクダン(白檀)、ニッケイ(肉桂)、トチュウ(杜仲)、トウジン(党参)、ウバイ(烏梅)、サンザシ(山査子)、オウゴン、チンピ(陳皮)、サイコ(柴胡)、タンジン(丹参)、ダイオウ(大黄)、ボウフウ(防風)、ウイキョウ(茴香)、ハンゲ(半夏)、センナ 台湾では1982年に医薬品の「優良薬品製造基準」(GMP)が公布されて以降、GMPは医薬品メーカー存続の必須条件となっているが、特にWTO加盟を受けて2005年3月1日以降、漢方薬のGMP制度が全面義務化された。GMP認証を取得した漢方薬メーカーは現在までに103社に達している。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43816 |