食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01280140305 |
タイトル | EU、食品中の動物用医薬品の残留基準値設定に関するEU規則を公表 |
資料日付 | 2006年2月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 動物用医薬品トルトラズリルの残留基準値は、従来、牛の筋肉・脂肪・肝臓・腎臓などを対象として暫定的に設定されていたが、今回、実験データが揃い安全性が確認されたことから、改めて基準値を設定した。また、その際、対象動物を全ての食用哺乳類及び家きん類へと拡大することとした。一方、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエートをEU規則No 2377/90のAnnexⅡ(公衆衛生上、残留基準値の設定が不必要な物質)のリストに追加した。なお、本規則は2006年4月8日から適用される。 ① トルトラズリル(駆虫剤) 対象動物:食用哺乳類全て及び家きん類 残留基準値(MRL):筋肉(100μg/kg)、脂肪(150μg/kg、家きん類:200μg/kg)、肝臓(500μg/kg、家きん類:600μg/kg)、腎臓(250μg/kg、家きん類:400μg/kg) ② ジエチレングリコールモノエチルエーテル(有機化合物) 対象動物:反すう動物全て及び豚 ③ ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート 対象動物:食用動物全て |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_034/l_03420060207en00210023.pdf |